※時事通信
大阪府警港署は23日、大麻密売人を呼び出し、逮捕される場面を動画で生配信したユーチューバーの男ら数人を大麻取締法違反(営利目的所持の教唆)容疑で書類送検した。
容疑を認めているという。
同署は、男らが動画の再生回数を増やす目的で密売人を呼び出したとみており、大麻を持参させた行為を所持の唆しに当たると判断した。
同署によると、男らは先月12日夜、薬物の密売人に大麻購入を連絡。翌日未明にJR弁天町駅(大阪市港区)前ロータリーで待ち合わせた際、府警に通報して密売人が逮捕される様子を生配信した。
2021年3月23日 14時29分
https://news.livedoor.com/article/detail/19898091/
引用元: ・【大阪】YouTuberら数人を書類送検 大麻密売人を呼び出し、逮捕される場面を動画で生配信 ★2 [ばーど★]
怒羅権みたいな半グレが絡んでたら
こいつら殺されるわな
>>36
まぁ確かに
薬物等の組織犯罪の場合、囮捜査オッケーって判決なかったっけ?
それを根拠に私服警官が繁華街で飲み歩いたり
警察24時とかで婦警にギャルの格好させたりしてるじゃんか
マトリ(厚生労働省)はおkで
警察もダメなんじゃなかったっけ?
マトリは所持オッケー 警察はダメ
拳銃所持もマトリの方が使用できる銃は割と自由だと聞いた
>>90
そうなんかも?
>>92
サイバーが援交生を補導したりなニュースもあった気が
普通に唆しやってるだろ、パチンコップだぞ
>>1
そもそも、合法である囮捜査で取り締まった方が良いのだろうか
> 麻薬の購入は犯罪なのですが、麻薬捜査官が構成労働大臣の認可を受け
> 捜査する場合、麻薬の譲り受けは合法で、譲渡した犯人だけを処罰することができます。
麻薬及び向精神薬取締法
58条 麻薬取締官及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、
厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、
何人からも麻薬を譲り受けることができる
おとり捜査 | 西野法律事務所
www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=20/
>>144
>>1をよく読め。
> 同署は、男らが動画の再生回数を増やす目的で密売人を呼び出したとみており、大麻を持参させた行為を所持の唆しに当たると判断した。
ということだ。
たまたま取引現場を目撃して善意で通報しただけ、なんて状況とは根本的にワケが違うぞ。
きよきよしいほどのお花畑だねw
>>196
いやいや、解釈を拡げるもなにも、
>>1
> 大阪府警港署は23日、大麻密売人を呼び出し、逮捕される場面を動画で生配信したユーチューバーの男ら数人を大麻取締法違反(営利目的所持の教唆)容疑で書類送検した。
大麻取締法に明記されてる事項にモロ違反してるよ、ってだけの話でしかないぞ。
>>213
あ、無駄なのかなコレ
モロ違反って何をだよ…こいつは何を違反したの?
教唆って曖昧な定義付けで過去前例なく今回が前例になるんだけど
>>232
> 大麻は無許可の栽培、所持、譲受・譲渡が禁止
それに加えて、
>>1
> 大阪府警港署は23日、大麻密売人を呼び出し、逮捕される場面を動画で生配信したユーチューバーの男ら数人を大麻取締法違反(営利目的所持の教唆)容疑で書類送検した。
と、「営利目的所持の教唆」も禁止なんだな。
そして、今回の逮捕理由はまさにこれだよ。
>>1
犯人逮捕に協力したら感謝状がもらえる
↓
大阪では犯人逮捕に協力したら逮捕状がもらえる
次のテストに出るので覚えるように
> 大麻密売人を呼び出し、逮捕される場面を動画で生配信
なにがダメなのか?
犯罪をさせた
教唆犯という犯罪
それを生業としていた者たちにその行為を以て現行犯たらしめた行為を
「所持の唆し」と言えるのかっていってるんだろう
分からないなら無理しないでも良いのに
違法行為は生業にできないんだぜw
意味不明
確定申告しないからとかそういうことを言ってるのか?
そこらへんにしときなよ
話に着いてこられてないじゃん
大麻関連で利益を得ようとしたのがいかんのな
>>3
囮捜査みたいになるからな
絶対にやってはならない
覚せい剤も囮捜査の場合は無罪とかあるよね
>>9
所持は現行犯じゃないと無理だよ
動画じゃ物質の詳細がわからないし
今回のはこの動画が教唆にあたるって事だよな?
されるよ
マジ報復あるの?身バレしてんのかな
日本で最初にホームページを作った集団は山口組(海外向け英語サイト)だから…
南港に沈むな
調べたらすぐわかるだろ。
麻薬に関して麻取にはおとり捜査は認められてるが、
警察には認められてないじゃね?
警察刑事に許されたおとり捜査に痴漢検挙以外なにかあるのかね
マルボウとかは外見や口調まで似てくるしそっちもあんのかな
銃器類に関する密売・密輸事件に関する囮捜査は認められている。
ただし、各都道府県公安委員会の許可が必要となる。
なるほどねぇためになりマンタ!
警視庁密着24時みたいなの放送してるテレビ局の社長も逮捕しろよ
売買取引の開示と警察捜査の開示は区別するってことかな
今回は逮捕が目的だけど純粋に取引したくて未成年がこの動画参考にする懸念
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